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【結婚の自由をすべての人に】「本人尋問」の機会を奪わないで!署名で応援しよう

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「結婚の自由をすべての人に」訴訟・東京弁護団
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憲法は、すべての人は「個人として尊重される」と定めています(13条)。社会には、個人として尊重される人とされない人がいるのでしょうか。そんなはずはありません。憲法24条は、「婚姻の自由」を保障しています。それは、異性か同性かを問わないはずです。憲法14条は合理的根拠の無い差別を禁止しています。法律上同性というだけで婚姻ができないのは不合理な差別そのものです。

これらを論証するために【結婚の自由をすべての人に】訴訟では、裁判の当初から、原告らの「本人尋問」を行うことを求めています。

「本人尋問」は、原告らが法廷で裁判官に直接話した内容を証拠とする手続きです。宣誓し、相手方や裁判官も質問できるため、証拠として高い価値が認められます。(東京地裁でも意見陳述は実施済みですが、「意見陳述」は「証拠」になりません。)

「本人尋問」は、法的に結婚できないことで同性カップルがどんな困難に直面し、どんな不安や葛藤を抱えているのか、裁判官がその実情を的確に理解し、それが憲法に違反に値するかどうかを判断(評価)するうえで非常に重要な意味を持っています。

ところが、東京地裁の田中寛明裁判長は、裁判の進行を協議する手続きで、「同性カップルの個別事情は、夾雑物(きょうざつぶつ:余計なもの、邪魔なもの)だから、本人尋問は必要ない」と発言し、さる12月2日に行われた期日でも、現時点では不要との考えに変わりがないことを述べました。

本件と同様の訴訟が全国4カ所で進行中ですが、札幌地裁では、既に原告本人と家族の尋問が行われ、名古屋・大阪・福岡の訴訟でも、本人尋問を行わないなどという話は出ていません。社会的に注目されている本件訴訟で、本人尋問が行われないのは「異例」の事態です。

たとえば、婚姻ができなければ法律上他人であることは、条文を見ればわかります。しかし、それが、現実に何を意味するかは、当事者の語る具体的事実なしに理解することはできません。この裁判は、机上の法律論だけで結論を出すことはできないのです。

どうか、裁判所は大切な尋問の機会を奪わないでください。原告一人ひとりの生活と人生に直接耳を傾け、真摯に向き合い、公正な判決を下してください。

次回の裁判期日である2021年2月24日(水)までに署名を提出するそうです。一人でも多くの声を、裁判長に届けましょう。署名をよろしくお願いします。

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